国土交通、法務両省は、単身高齢者が賃貸住宅へ円滑に入居できるよう
家財など遺品処分の委託先を生前に定めるルールを整備する方針を決めた。
相続人がわからず処分に困るとの心配から、入居を断られるケースがあるためだ。
国は、契約書のモデルを3月までに作成し、
普及させることで家主の不安払拭につなげるとのこと。
2018年、総務省の住宅・土地統計調査によると
民間賃貸に住む単身の65歳以上は138万4千世帯で、2008年の1.6倍となっている。
背景としては、孤独死の恐れがあるとして入居を拒否する家主がおり
死後の賃貸契約解除や、遺品処分は相続人全員の同意が必要とし
連絡がつかないなど対応が煩雑になることがあげられる。
このため、相続制度に反しない範囲で死後の手続き代行を依頼しておく必要がある。
具体的には賃貸入居の際、契約解除権限や遺品処分の委託先を選んで契約し
処分の報酬を支払う。
委託先は相続が見込まれる人が基本だが、難しい場合は社会福祉法人や
民生委員など第三者も想定している。
死後、委託を受けた人は部屋に立ち入り、リサイクル業者などを通じて遺品を換金するか廃棄する。
搬出時は家主や管理会社が立ち合い
換金した場合を含め、現金類は相続人に返還し、連絡が取れない場合は供託する。
入居者が譲渡したい物品を生前にリスト化しておき
指定先に送ったり、換金したりもできる。
後から相続人が現れトラブルになるのを防ぐため
少なくとも死後3カ月経ったら処分するそうだ。
賃貸契約書にも委託関連の条項を設け、死亡時は家主側が委託先に通知する。
両者は入居者が契約内容をよく理解し、委託先を選ぶことも重要としている。
少子化、未婚率の上昇などさまざまな事情から家族と世帯をともにしない高齢者が増えているなか
多くの高齢者が孤独死という危険にさらされています。
近所や地域の付き合いが希薄な社会、核家族化によって夫婦だけで生活するといったことが
一因になっているのかもしれません。
また、孤独死をされる人の特徴としては経済力の低さがあげられと思います。
両親のうちのいずれかが亡くなった親と未婚の子だけ…といった世帯も増えており
そうした世帯で子どもの介護離職をきっかけに生活保護を受給するケースが増えていることが、社会問題となっています。
しかし生活保護の審査基準は、生活に困窮している多くの方を救えるものとはいえません。
そのような状況下にならないため、老後の収入源を確保しておくことや、十分な貯蓄をしておくことは大切かもしれませんね。