こんにちは。creator.kです。
「パートで働く妻の収入が毎月10万円程度に増える見込みです。
今まで通り配偶者控除は受けられますか?
毎年の所得は200万円程度でほかに収入はありません。」
そんなお悩みを抱えた方に、税理士である松江健一さんが
答えたお話をしたいと思います。
一定の要件を満たせば受けられる?
配偶者控除は配偶者の所得金額が48万円(給与収入で年間103万円)を超える場合は
受けることができませんが、代わりに一定の要件を満たせば
配偶者特別控除を受けることができるそうだ。
一定の要件とは、控除を受ける方のその年の所得金額の合計が1000万円以下であり且つ、
配偶者の所得金額が133万円(給与収入で約201万円)以下であることが要件だ。
配偶者特別控除の金額は?
本人の所得金額と配偶者の所得金額に応じて控除額が決まる仕組みになっていて、
最大38万円から1万円まで所得が高くなるにつれ段階的に少なくなるそうだ。
例えば質問者の所得が200万円で、妻の年収が120万円だった場合には
38万円を質問者の所得から差し引いて所得税を計算している。
詳しくは、国税庁のホームページに控除額の表が記載されているので
参考にしてみるのもいいかもしれません。
本人の所得が低くなった年は、夫婦ともに控除を受けることは可能か?
控除を受けられるのは夫婦のうちいずれか1人のみで、
夫の側で控除を受けるか、妻の側で控除を受けるかは確定申告の際に選択できる。
妻の側で控除を受けたい場合は、妻も確定申告が必要だという。
注意すべきこともある
本人が配偶者特別控除を受けられる場合でも、
配偶者の所得金額が48万円を超えると配偶者自身に所得税等が課税され、
配偶者の勤務時間や給与収入などの状況によっては、
配偶者が勤務先の社会保険に加入しなければならない場合もあるそうだ。
まとめ:
奥様が、パート生活で大変な家庭はいっぱいいますよね。
そのようなご家庭の負担が少しでも、軽減していったらうれしいです。