こんにちは。creator.kです。
コロナ生活。
本当に長いですよね。
生活資金に悩まされている方が数多くいらっしゃるかと思います。
そんな方に少しでもお役に立てればとおもい、国の支援策・給付金についてまとめてみました。
※このような特例は申請期限がありますのでご注意ください
生活資金がすぐにでも必要な方へ【特例貸し付け自立支援金】
休業や失業などで生活に困ったら、
無利子・保証人不要の生活福祉資金の特例貸し付けを利用できますよ。
この制度では、一時的な生活資金を賄う【緊急小口資金(最大20万円)】と
生活再建を支える【総合支援資金(最大60万円=月20万円以内を最長3カ月間)】を合わせて、
なんと最大80万円まで借りられます!
返済開始時の所得によっては返済が
『免除』
されることも!
また、特例貸し付けを限度額まで借り切った世帯に対し
3か月間で最大30万円を支給するのが【生活困窮者自立支援金】です。
コロナ禍の長期化を受け、受給終了世帯は収入や預貯金が一定以下などの条件がありますが、
再支給を申請することも可能です。
この制度を利用できたら、一旦ホッとできそうですね。
家賃を払えず滞納してしまいそうな方へ【住居確保給付金】
新型コロナウイルスの影響により、収入の減少や家賃の支払いが難しい人には
自治体から家主に家賃相当額を支給する【住居確保給付金】があります。
収入などの要件が当てはまれば、原則3カ月、最長9カ月の間、支給されます。
また、この支給が終了した人への再支給(3カ月)もありますよ。
この制度を利用できたら、家賃の心配も少しは軽減できますね。
コロナになってしまい給与が不安な方へ【休業支援金】
休業手当が支払われる会社であれば良いのですが
なかには勤務先の指示で休むなどしたのに、
休業手当が支払われていない方もいらっしゃるかとは思います。
そんな方の中で、中小企業の労働者と大企業の非正規労働者には、
【休業支援金】を最大で休業前賃金の80%が直接支給することもできます。(*日額上限あり)
この制度を利用できたら、給与の心配も少しは軽減できますね。
離職したが失業給付をもらえない。働いているけれど収入が一定額以下になってしまった。そんな方へ【求職者支援制度】
雇用保険の失業給付を受給できない求職者らを対象にした【求職者支援制度】では
生活費として月10万円の給付金(収入などの要件あり)を受け取りながら
無料の職業訓練を受けられます。
要件を満たさない人も無料訓練のみ受けられるそうだ。
従来の再就職・転職希望者に加えて、転職せずに正社員やスキルアップを目指す人も
特例で対象となっていますよ!
この制度を利用できたら、新たな気持ちで出発できそうですね。
まとめ
このような状況になってしまったことは誰も予想ができませんでした。
だからこそ、自発的に動き苦境を打開しなければいけないと思います。
このような制度を活かし、自分らしく再出発をしていきましょう!