先月15日、厚生労働省は2022年4月から開始する不妊治療の保険適用について
治療開始時点で43歳未満の女性を対象にすることなどを盛り込んだ検討案を
中央社会保険医療協議会(厚労省の顧問機関、中医協)に提案した。
中医協では大きな異論は出ず、おおむね了承した。
今後、検討案に基づき、
1月中にも対象となる治療や検査に関する具体的な価格などを決める。
不妊治療の保険適用は菅義偉前首相が打ち出した少子化対策の一つ。
厚生労働省の検討案によると、対象は不妊症と判断された男女のうち、
女性は43歳未満とし男性は年齢制限を設けない。
治療回数は女性が40歳未満の場合、子供一人につき6回まで、
40歳以上43歳未満は3回までとする。
保険適用の対象となる治療や検査は、日本生殖医学会が6月にまとめた指針に基づいて
体外受精や人工授精、精巣から精子を採取する手術を含める。
第三者が提供した精子や卵子を用いた生殖補助医療は保険適用外とする。
一方、受精卵の染色体異常を調べる
「着床前検査」
を適用するかは別途検討する。
中医協の会合では出席委員会から大きな議論はなかったが
「治療方法に対する学会の推奨度が変更されたら適宜見直すことが大事」
「国民への分かりやすい情報提供を」
などといった意見が出された。
子どもが出来ず悩み苦しむ人が、少しでも減っていき
円満の家庭が増えていって欲しいものですね。