厚生労働省は先月、コロナウイルス感染拡大の影響で生活に苦しむ人に向けた特例貸付制度をめぐり、
返済を免除した額を非課税とするとした。
来年度の税制改正要望に盛り込む方針だ。
生活苦に陥る人が増えており、税負担を軽くして生活再建を後押しするとのこと。
特例貸付は、一度で最大20万円を科す緊急小口資金と、最大60万円を3回まで課す総合支援金がある。
無利子で合わせて最大200万円を借りられる。
政府は感染拡大の長期化を受け、8月末だった申請期限を11月まで延長している。
厚生労働省によると、8月7日時点で貸付決定件数は約258万件(約1兆1191億円)となった。
従来の対象は低所得に限られていたが、昨年3月以降、特例として失業などで収入が減った人を対象に含め、
上限額も引き上げた。
今年に入り、低所得減少が続く住民税非課税世帯の返済を免除することも決まった。
返済が免除された場合、一時的な収入と見なされ、年間50万円を超える部分は課税所得となる。
厚生労働省は、新たな税負担が生じると困窮者が生活を再建するうえで妨げになるとみて、
課税しないほうが望ましいと判断した。
所得が比較的低いひとり親に対しては、1年間就業を続けた後、返済が免除される住宅費貸付制度
が設けられている。
厚生労働省は、これに関しても返済免除額を非課税とする方針だ。
困窮者が立て直しを後押しする政府の試みはとても素晴らしいと思います。
このような状況は個人で乗り切るのは、あまりにも負担が大きい。
不安を抱える毎日ですが、最新の情報を取り入れ、最善の行動を起こし、進んでいきたいですね。