今月17日、厚生労働省は雇用調整助成金の特例措置の期限を9月末から11月末まで延長すると発表した。
1人1日最大1万5000円の支給額を維持する。
休業手当を受け取れていない労働省への休業支援金も、現在の水準を11月末まで継続する。
また、コロナ禍で休業や失業した人に一時的な生活資金を支援する特例貸し付けの申請期限を、
8月末から11末まで延長することも発表した。
いずれも、公明党が加藤勝信官房長官に緊急提言し、雇用を守り、生活困窮者を支えるために
「継続・拡充を速やかに決定することこそ政治の役割だ」
と申し入れたことを受けた措置だ。
雇用調整助成金は、企業が従業員に支払う休業手当の一部を助成する制度。
現在は、原則1人1日当たり1万3500円を上限に支給している。
ただ、売り上げが大幅に落ち込んだ企業のほか、緊急事態宣言や、まん延防止等重点措置の
対象地域で時短営業に応じる飲食店などには、最大1万5000円を支給し、助成率も10分の10としている。
厚生労働省は7月、中小企業に対し助成率を
「10分の9以上」
に引き上げている特例措置を年末まで延長することなどを公表したが、
上限額は明らかにしていなかった。
12月以降の対応については
「具体的な助成内容を検討の上、10月中に改めてお知らせする」
とした。
特例貸し付けは、保証人がいなくても無利子で貸し付ける制度。
最大20万円を一括で貸す
「緊急小口資金」
と、さらに不足する場合につき最大20万円を最長9カ月課す
「総合支援金」
がある。
厚生労働省のまとめによると、支給決定件数は約260万件、決定額は約1兆100億円。
貸し付けの限度額に達したなどの理由でこれ以上の支援を受けられない世帯を対象に、
3カ月で最大30万円を支給する自立支援金についても、申請期限を11月末まで延長する。
仕事が安定している方は、素晴らしいと思います。
しかし、コロナ禍で状況が不安定な職業はたくさんあります。
貸し付けかもしれませんが、今を乗り超えたい人には必要不可欠な支援です。
自暴自棄にならず、この制度を活かし、軌道修正したいものですね。