先月7日、過労死を含む脳・心臓疾患の労災認定基準の見直しを検討していた
厚生労働省の専門家検討会は、残業が発症前2~6か月間で平均月80時間などとする
「過労死ライン」
に達しなくても、不規則な勤務など、労働時間以外の負荷がある場合は認定できるとの提言をまとめた。
過労死ラインは維持するとのこと。
厚生労働省は検討会の意見を踏まえ、今秋にも20年ぶりに基準を見直す。
2001年に改正された現行基準でも、認定に当たっては労働時間以外の負荷要因も評価するとしているが、
実際には労働時間が重んじられる傾向があり、ここ数年、残業時間が過労死ライン未満のケースは1割程度にとどまる。
基準見直しにより、認定の幅が広がると期待される。
検討会がこの日、取りまとめた報告書では近年の医学的知見を基に残業以外の要因を整理。
負荷が重い不規則勤務として、拘束時間の長い勤務、休日がない連続勤務、終業と次の始業までの「勤務間インターバル」
短い勤務などを挙げた。
また、認定対象となる疾病に「重篤な心不全」を追加。これまでは対象疾病の「心停止」に含めて取り扱っていた。
以前、私が働いていた職場で、勤務中に負傷し労災申請を出そうとした際に、とても嫌な顔をされたことを覚えております。
会社に貢献したいと就労していたにも関わらず、冷たい態度されたことに不愉快な思いをしました。
残業時間に関しても、労災の基準を下げることにより、過度な残業をさせるブラック会社を少しでも無くすことができるかもしれません。
働くことが「楽しい」と思える勤務時間になっていってほしいものですね。