先月1日、犬猫を扱う繁殖業者やペットショップに対し、ケージの広さや従業員1人当たりの飼育数などの管理方法を
制限する省令が施行された。
犬猫を取り巻く環境改善を進め、数値基準を段階的に導入することで劣悪な状況で飼育を続ける悪質業者の排除につなげる方針だ。
小泉新次郎環境相は1日の閣議後記者会見で
「業者への指導や処分の権限を持つ自治体がレッドカードを出しやすくする」
と述べた。
省令では、適正な飼育でない状態を
「爪が以上に伸びている」
「体表が毛玉でおおわれている」
などと具体的に定義。
犬猫を収容するケージの広さは
「個体に応じて体長の1.5~3倍以上」
従業員一人当たりの飼育数は
「繁殖業者は犬15匹、猫25匹、販売業者は犬20匹、猫30匹まで」
とそれぞれ定めた。
交配可能年齢は母体に負担が生じないよう、2022年6月から犬猫ともに原則6歳までとする。
数値基準導入によるペット業界への影響は大きく、激変緩和策として既存の事業者については22年6月から適用する。
特に従業員人一人当たりの飼育数については、段階的に制限を広げていき、24年6月に完全施行となる。
1日、生後56日以下の子犬や子猫の販売を原則禁じる
「8週齢規制」
を定めた改正動物愛護法も施行された。
早くに親元から離すと感染症リスクが高まる上、吠え癖など問題行動につながる恐れがあるためだ。
最近、多頭飼いをしている人が、飼育放棄し逮捕されたというニュースが流れておりました。
多頭飼育崩壊の背景には飼い主の生活困窮、高齢化による判断力低下、社会的孤立など、複数の要因が挙げられるとのこと。
動物はとても癒してくれます。
しかし、飼い方を間違えると近所の人にも迷惑をかけてしまいますし、繁殖したりして手に負えなくなります。
今一度、動物を扱う人にルールの改正を!