交通事故などが原因で頭痛やめまいを引き起こす
「脳脊髄液減少症」
の患者に対する障害年金について、本来よりも金額が過少になっていると社会保険労務士らが指摘し、
厚生労働省が先月の13日に、実務を担当する日本年金機構に運用改善を求めたことが分かった。
障害年金は原則として「初診日」から一年半後を「障害認定日」とし
そこから申請が可能となるため、初診日が後ろにずれればその分、年金の受け取り機関が減る。
初診日を以前と同様に早い日に認定することで、その期間分の年金を100万円単位で受け取る人もいる。
脳脊髄液減少症は事故や転倒などの衝撃で頭部の脊髄が漏れる病気である。
障害年金を専門に扱う社労士らによると、以前は事故などの直後に医療機関にかかった日を初診日とし、
障害年金が支給されるケースがほとんどだった。
この病気は診断が難しく、複数の医療機関を受診した後に判明するなど確定診断に数年かかることもある。
機構は近年、確定診断が出た時期を初診日と認定するようになり
その分、支給開始が遅れる例が増え、人によっては受け取れない場合もあったという。
厚生労働省は昨年12月の通知で
「発生直後には確定診断がされない事例がみられる」
と指摘し、そのうえで脳脊髄液減少症に関する一連の治療と認められる場合
患者が申し立てた初診日を認めるように明記した。
本来の年金額を受け取れていなかった患者でも改めて申請すれば
遡って支給が認められる可能性があるとしている。
病気はどのように発症し、その人を苦しめるかわかりません。
そのような方々が、すぐにでも保障される制度になってほしいものですね。