非正規雇用の労働者と正社員の待遇格差を巡り、ボーナスや退職金を支払わないことの是非が争われた
2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は今月の13日、一部の支払いを命じた二審判決をいづれも見直し
「不合理な格差とまでは言えない」
として賞与と退職金に相当する部分の請求を棄却した。
最高裁は
「賞与、退職金の差が不合理と認められる場合はあり得る」
とした上で、性質や支給目的を踏まえて検討すべきだとの判断を示した。
今回の判決は、旧労働契約法20条の定める
「有期雇用による不合理な格差」
に該当するかどうかが争点だった。
賞与についての判断
: アルバイトとしてフルタイムで勤務していた女性が、ボーナス不支給は労働契約法20条が禁止する不合理な格差だと訴えた事案。
大阪高裁は不支給を不合理な格差と認め、正職員のボーナスの6割相当額の支払いを認めていました。
最高裁判決は、ボーナスが「正職員の職務を遂行し得る人材確保の目的があった」とし、類似の業務に従事していた正職員と比較して、業務内容には違いがあり
「相当に軽易だった」と認定。請求を認めませんでした。
退職金の争点について
:: 東京メトロの子会社が運営する駅売店に勤務していた元契約社員の女性が退職金の不支給を不合理として訴えた事案。
二審東京高裁は、退職金について正社員の4分の1の支払いを認めました。
最高裁判決は、売店業務に従事した正社員と比較し、業務内容はおおむね共通するが、正社員は配置転換があるなど一定の相違があることを認定
「不支給は不合理であるとまでは評価できない」としました。
私の見解としては、このような訴訟はこれからも有り得ると思います。
正社員は会社に重宝される雇用者であり特別な待遇があるのは理解ができます。
しかし、アルバイトや契約社員も内容は違えど従事している。雇用されていることには変わりは有りません。
正社員と同等の待遇とまでは言いませんが、アルバイトや契約社員も会社に貢献しているので、会社側も非正規雇用の人に恩恵するべきだと思います。
会社は正規雇用の人たちだけでは、倒産します。
それを忘れてはいけません。