年末調整の季節なので税務関連のネタを色々さがしていた中、さぞかしヤバいことのようなタイトルが付けられていたので自分も一瞬焦りましたが、本来は節税目的の資産管理会社や個人事務所であったとしても、健康保険や厚生年金などの社会保険に加入する義務があるそうです。
原則的には
こちらのマネーの達人の記事「あの芸人も使った節税手段「法人設立」社会保険未加入36万社検査強化でデメリット増大」(https://manetatsu.com/2019/11/220326/)によると、社会保険・厚生年金に加入していない企業は今年3月時点で約36万社あるようで、今月末には、「立ち入り検査で強制的に加入させることもできるようにする」とあります。
法人化すると個人よりも信用が得られたり、経費として認められる幅が増えたり、税率が有利になる等、色々なメリットがありますが、今回の未加入企業の立ち入り調査の強化には注意が必要になりそうです。
もともと未加入であることが違法状態で、それを是正するための措置なので仕方がないのですが、記事によると、例えば従業員として3人雇用して年間に計1,000万円の給料を支払うと、雇い主側の社会保険保険料負担として、約150万円も支出が増えることになるそうで、ミニ企業にとっては非常に大きな負担となってのしかかります。
社長が給料をもらっていなければ加入義務はない(=加入できない)
自分にも影響がないかすぐ調べてみたところ、本来は、今現在経営している資産管理会社のように自分ひとりしかいないような会社の代表の場合、法律による定義の「会社に使われている人間」ということになってしなうらしく、社会保険への加入義務があるようです(「一人社長でも加入すべき?会社設立直後の社会保険加入ルール」(https://www.freee.co.jp/kb/kb-launch/social-insurance-rule/))。
しかしこの加入義務には例外があるらしく、たとえば今自分も法人からはわざと給料を受け取っていないのですが、このように社長としての給料がゼロの場合は厚生年金等への保険加入を断られる=加入しなくてよいようです。先程のリンク先の記事によると、少なくとも毎月約1万2,000円程度は会社からもらわないと、法人の負担分としての社会保険料が天引きで支払えないようです。
よくよく考えれば、法人に関しては厚生年金・健康保険に未加入でも特に先生からも過去一度も指摘がなかったのですが、そもそも会社から給料をもらっていないからだったのですね。
ただこの厚生年金・健康保険への加入義務も悪い点ばかりじゃないかもしれません。
というのも、国民健康保険の保険料は結構高いと聞いたことも有るので、もしかすると社会保険に加入する方が、雇う側の自分+雇われの自分の両側の保険料を併せてもその方がいいかもしれず、厚生年金にしても、国民年金への上乗せと考えれば損ばかりではなさそうです。
先程の法人側の負担分の月額1万2,000円×12カ月×2(個人の自分)=約58万円となるので、国民保険+国民年金よりは安いかな?
この辺もまた完全に引退となったところで一度、どちらが良いのか試算してみる必要がありそうです。